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明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令 第七条 (証券再交付手数料等)

昭和三十八年大蔵省令第四十五号府省令
(証券再交付手数料等)

第七条

第五条の規定による引換えの請求をした者は、その請求により新たに交付される証券につき、財務大臣が別に定める金額の手数料等を納付しなければならない。

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