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明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令 第八条 (証券による代用払込)

昭和三十八年大蔵省令第四十五号府省令
(証券による代用払込)

第八条

明治三十二年大蔵省令第二十二号に規定する英貨公債は、別に財務大臣が定めるところにより、これを英貨公債の応募払込金に代用することができる。

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