条文くん法令検索 AIに質問する

明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令 第九条 (仮証券の交付等)

昭和三十八年大蔵省令第四十五号府省令
(仮証券の交付等)

第九条

英貨公債の割当が決定された応募者に対しては、証券を交付するまでの間、仮証券を交付することができる。

2第六条第三項の規定は、前項に規定する仮証券を滅失又は紛失した場合に準用する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令第九条(仮証券の交付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(証券による代用払込) 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令 目次 第十条(実施規定) →