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明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令
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明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令 第十条 (実施規定)
昭和三十八年大蔵省令第四十五号
府省令
(実施規定)
第十条
この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、別に財務大臣が定める。
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