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指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令
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指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令 第八条 (中核市についての準用)
昭和三十八年政令第十一号
政令
(中核市についての準用)
第八条
第一条
から
第三条
までの規定は、地方自治法
第二百五十二条の二十二第一項
の中核市の指定があつた場合について準用する。
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この条文が参照している条文
第1条
第3条
地方自治法 第252条の22
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