(注視区域の指定等に関する経過措置)
第七条
指定都市の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事が国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の三第一項の規定により行つた注視区域の指定又は同法第二十七条の六第一項の規定により行つた監視区域の指定及び同法第二十七条の七第二項の規定により定めた都道府県の規則で、当該指定都市の区域に係るものは、当該指定都市の長が注視区域の指定を行うまでの間又は監視区域の指定を行い及び当該規則を定めるまでの間は、当該指定都市の長が行つた注視区域の指定又は当該指定都市の長が行つた監視区域の指定及び当該指定都市の長が定めた規則とみなす。