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指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令 第三条 (母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け等の取扱い)

昭和三十八年政令第十一号政令
(母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け等の取扱い)

第三条

指定都市の指定があつた場合においては、都道府県は、指定日の前日以前において母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の規定により貸付金の貸付けを受けた者であつて指定日において現に当該指定都市の区域内に住所を有するものに対して有する当該貸付金に係る債権を当該指定都市に譲渡するものとし、当該指定都市の市長は、遅滞なくその旨を貸付けを受けた者に通知するものとする。この場合においては、当該貸付金は、同法第三十七条の規定の適用については、当該指定都市が同条第一項の規定による国の貸付けを受けて貸し付けたものとみなすものとし、同項の規定による当該指定都市に対する国の貸付金の額は、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める額とする。

2前項の場合における債権の譲渡価格及び支払条件は、内閣総理大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定めるところによる。

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(指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第五条(第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定による改正前の指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令(以下この条において「旧必要事項政令」という。)第三条第一項(旧必要事項政令第八条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣が定めた額は、施行日以後は、第五条の規定による改正後の指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令(以下この条において「新必要事項政令」という。)第三条第一項(新必要事項政令第八条において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣が定めた額とみなす。

2施行日前に旧必要事項政令第三条第二項(旧必要事項政令第八条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣が定めた債権の譲渡価格及び支払条件は、施行日以後は、新必要事項政令第三条第二項(新必要事項政令第八条において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣が定めた債権の譲渡価格及び支払条件とみなす。

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