第三条
指定都市の指定があつた場合においては、都道府県は、指定日の前日以前において母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の規定により貸付金の貸付けを受けた者であつて指定日において現に当該指定都市の区域内に住所を有するものに対して有する当該貸付金に係る債権を当該指定都市に譲渡するものとし、当該指定都市の市長は、遅滞なくその旨を貸付けを受けた者に通知するものとする。この場合においては、当該貸付金は、同法第三十七条の規定の適用については、当該指定都市が同条第一項の規定による国の貸付けを受けて貸し付けたものとみなすものとし、同項の規定による当該指定都市に対する国の貸付金の額は、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める額とする。
2前項の場合における債権の譲渡価格及び支払条件は、内閣総理大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定めるところによる。