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指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令 第四条 (農業委員会に関する経過措置)

昭和三十八年政令第十一号政令
(農業委員会に関する経過措置)

第四条

指定都市の指定があつた場合においては、当該指定都市の区(総合区を含む。以下この条において同じ。)に置かれる農業委員会の委員が最初に任命されるまでの間は、法令の規定により区の農業委員会が処理する事務は、当該指定都市の市長が行うものとし、従前の農業委員会の職員は、引き続き区の農業委員会の職員となるものとする。

2指定都市の指定があつた場合において、当該指定都市の区に置かれる農業委員会の区域が、当該指定された市に設置されていた農業委員会の区域をその区域とすることとなるときは、当該指定された市に設置されていた農業委員会は、当該指定都市の区の農業委員会となつて存続するものとし、従前の農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員は、引き続きその存続する農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員となるものとする。

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