条文くん法令検索 AIに質問する

指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令 第二条 (許可、認可等の効力)

昭和三十八年政令第十一号政令
(許可、認可等の効力)

第二条

指定都市の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県の委員会その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行つた許可、認可等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行つている許可、認可等の申請その他の行為で、指定日以後法律又はこれに基づく政令の規定により当該指定都市の市長又は指定都市の委員会その他の機関(以下「指定都市の市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、指定日以後においては、当該指定都市の市長等の行つた許可、認可等の処分その他の行為又は当該指定都市の市長等に対して行つた許可、認可等の申請その他の行為とみなす。

2指定都市の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事等が当該指定都市又は土地開発公社に対して行つた許可、認可等の処分で、指定日以後法律又はこれに基づく政令の規定により各大臣(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項若しくはデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下この項において同じ。)が行うこととなるものは、指定日以後においては、各大臣の行つた許可、認可等の処分とみなす。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第二条(許可、認可等の効力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(職員の引継ぎ) 指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令 目次 第三条(母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け等の取扱い) →