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指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令 第一条 (職員の引継ぎ)

昭和三十八年政令第十一号政令
(職員の引継ぎ)

第一条

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の指定があつた場合においては、当該指定の日(以下「指定日」という。)の前日において現に都道府県が処理している事務で指定日以後法律又はこれに基づく政令の規定により当該指定都市が処理することとなるものに専ら従事していると認められる都道府県の職員は、指定日において、都道府県において正式任用されていた者にあつては引き続き当該指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であつた者にあつては引き続き条件附きで当該指定都市の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の当該指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十六号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
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この政令は、大規模小売店舗立地法の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。

(施行期日)
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この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

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