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電気用品安全法施行規則 第三十九条 (期日又は場所の変更)

昭和三十七年通商産業省令第八十四号府省令
(期日又は場所の変更)

第三十九条

議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を審査請求人又は参加人、第三十七条の規定により意見聴取会への出席を求められた者及び第三十六条第二項の規定により当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認められた者に通知しなければならない。

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