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電気用品安全法施行規則 第四十条 (調書)

昭和三十七年通商産業省令第八十四号府省令
(調書)

第四十条

議長は、意見聴取会が終了したときは、遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 件名
  2. 意見聴取会の期日及び場所
  3. 議長の職名及び氏名
  4. 意見聴取会に出席して意見を述べた者又はその代理人の氏名又は名称及び住所
  5. 意見聴取会において述べられた意見の要旨
  6. 証拠が提示されたときは、その旨
  7. その他意見聴取会の経過に関する主要な事項

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