(調書の閲覧) 第四十四条 審査請求人、参加人又は第三十六条第二項の規定により当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認められた者は、第四十条の調書を閲覧することができる。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗