条文くん法令検索 AIに質問する

電気用品安全法施行規則 第四十五条

昭和三十七年通商産業省令第八十四号府省令

第四十五条

削除

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気用品安全法施行規則第四十五条について教えてください」と聞く
← 第四十四条(調書の閲覧) 電気用品安全法施行規則 目次 第四十六条(経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告) →