条文くん法令検索 AIに質問する

電気用品安全法施行規則 第三十八条 (議長の議事整理権)

昭和三十七年通商産業省令第八十四号府省令
(議長の議事整理権)

第三十八条

議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気用品安全法施行規則第三十八条(議長の議事整理権)について教えてください」と聞く
← 第三十七条(参考人) 電気用品安全法施行規則 目次 第三十九条(期日又は場所の変更) →