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電気用品安全法施行規則 第三十七条 (参考人)

昭和三十七年通商産業省令第八十四号府省令
(参考人)

第三十七条

議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。

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