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地方公務員等共済組合法施行規程 第七十六条 (特別償却)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(特別償却)

第七十六条

固定資産が陳腐化、不適応化その他災害等の理由により著しくその価値を減じた場合において、組合の理事長が必要があると認めるときは、前三条の規定による償却の基礎となる価額の全部又は一部を減額することができる。

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