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地方公務員等共済組合法施行規程 第六十三条 (帳簿の記入)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(帳簿の記入)

第六十三条

本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基づいて行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、第六十五条の規定により提出される出納計算表に基づいて行なうものとする。

2本部元帳、支部元帳及び所属所元帳の記入は、伝票に基づく場合は、取引のつど、日記帳に基づく場合は会計単位の長の定める時期に行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、毎月末日において行なうものとする。

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