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地方公務員等共済組合法施行規程 第六十四条 (照合の責任)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(照合の責任)

第六十四条

出納主任は、前条に規定する元帳及び補助簿の記入について責任を負わなければならない。

2出納主任は、毎月末日、元帳の口座の金額について関係帳簿と照合し、記入の正確を確認しなければならない。

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