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地方公務員等共済組合法施行規程 第百四十一条 (併給調整事由消滅の届出)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(併給調整事由消滅の届出)

第百四十一条

公務障害年金の受給権者は、公務障害年金に係る併給調整年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 公務障害年金の年金証書の記号番号
  4. 公務障害年金に係る併給調整年金の支給停止事由消滅の事由
  5. その他必要な事項

2組合は、前項の届出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

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