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地方公務員等共済組合法施行規程 第一条 (趣旨)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(趣旨)

第一条

この命令は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の実施のための手続その他法及び厚生年金保険法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この命令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。ただし、次条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、平成十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、別紙様式第三十五号(3)の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成二十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成二十六年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年十月五日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 別表第一号表及び附則別表第一の改正規定並びに附則第三条の規定平成二十九年四月一日
  2. 第百二十条の改正規定及び次条の規定平成二十九年八月一日
  3. 目次の改正規定及び第四章第二節中第百十九条の四の次に一条を加える改正規定平成三十年一月一日
(施行期日)
附則

この命令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、別紙様式第二十五号の二の改正規定は、平成二十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成三十年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、附則第六条の改正規定中目次に係る部分は令和二年四月一日から、別紙様式目次に係る部分は公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和七年四月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第百二十条の改正規定は、令和七年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和七年六月一日から施行する。

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