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社会通信教育規程 第五条 (認定の申請)

昭和三十七年文部省令第十八号府省令
(認定の申請)

第五条

認定を受けようとする者は、別記第一号様式による社会通信教育認定申請書に基本教材及び補助教材並びに次の各号に掲げる書類(法第四十三条に規定する国立学校又は公立学校にあつては、第五号、第六号及び第八号の書類を除く。)を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 通信教育に関する規則
  2. 通信教育開始後二年の事業計画書及び収支予算書
  3. 通信教育の学習指導及び事務の組織を記載した書類
  4. 通信教育の教務責任者及び学習指導者の名簿、就任承諾書及び履歴書
  5. 定款又は寄附行為
  6. 役員の名簿及び履歴書
  7. 通信教育の用に供する財産の目録
  8. 通信教育の用に供する主要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書
  9. 従来から実施している通信教育については、申請の日前の通信教育の事業及び収支決算の状況を記載した書類
  10. 前各号に掲げるもののほか、文部科学大臣が必要と認める書類

2認定を受けようとする通信教育の基本教材又は補助教材の一部が調わない場合には、当該基本教材又は補助教材の一部については、その概要を記載した書類をもつて代えることができる。この場合においては、前項各号の書類のほか、当該基本教材又は補助教材を提出できない理由及び提出の時期を記載した書類を添えなければならない。

3前二項の認定申請書類には、副本を添付しなければならない。

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