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社会通信教育規程 第十条 (変更の許可申請)

昭和三十七年文部省令第十八号府省令
(変更の許可申請)

第十条

実施者は、認定を受けた通信教育について、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、別記第二号様式による社会通信教育変更許可申請書に、変更の内容及び理由を明らかにする書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 通信教育の名称
  2. 通信教育の目的
  3. 基本教材の内容
  4. 修業期間

2第五条第三項の規定は、前項の社会通信教育変更許可申請書類について準用する。

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