(変更の許可申請)
第十条
実施者は、認定を受けた通信教育について、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、別記第二号様式による社会通信教育変更許可申請書に、変更の内容及び理由を明らかにする書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一通信教育の名称
- 二通信教育の目的
- 三基本教材の内容
- 四修業期間
2第五条第三項の規定は、前項の社会通信教育変更許可申請書類について準用する。
実施者は、認定を受けた通信教育について、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、別記第二号様式による社会通信教育変更許可申請書に、変更の内容及び理由を明らかにする書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
2第五条第三項の規定は、前項の社会通信教育変更許可申請書類について準用する。