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社会通信教育規程 第十一条 (変更の届出)

昭和三十七年文部省令第十八号府省令
(変更の届出)

第十一条

実施者は、前条の規定により申請書を提出する場合を除き、次の各号に掲げるものを変更しようとするときは、変更の内容及び理由を明らかにする書類二部を添えて、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

  1. 定款又は寄附行為
  2. 代表者その他の役員
  3. 基本教材及び補助教材
  4. 通信教育に関する規則
  5. 教務責任者及び学習指導者
  6. 受講料その他受講者から徴収する費用
  7. 通信教育の開始の時期

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