(変更の届出)
第十一条
実施者は、前条の規定により申請書を提出する場合を除き、次の各号に掲げるものを変更しようとするときは、変更の内容及び理由を明らかにする書類二部を添えて、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
- 一定款又は寄附行為
- 二代表者その他の役員
- 三基本教材及び補助教材
- 四通信教育に関する規則
- 五教務責任者及び学習指導者
- 六受講料その他受講者から徴収する費用
- 七通信教育の開始の時期
実施者は、前条の規定により申請書を提出する場合を除き、次の各号に掲げるものを変更しようとするときは、変更の内容及び理由を明らかにする書類二部を添えて、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。