(通信教育に関する規則)
第六条
前条第一項第一号の通信教育に関する規則は、通信教育の実施者と受講者との間の通信教育の受講についての契約の内容となる事項を定めたものとし、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載したものでなければならない。
- 一通信教育の名称
- 二通信教育の目的
- 三修業期間に関する事項
- 四通信教育の内容に関する事項
- 五学習指導の方法に関する事項
- 六学習の評価及び修了の認定に関する事項
- 七教務責任者及び学習指導者に関する事項
- 八入学、退学及び修了に関する事項
- 九受講料その他受講者から徴収する費用に関する事項