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社会通信教育規程 第六条 (通信教育に関する規則)

昭和三十七年文部省令第十八号府省令
(通信教育に関する規則)

第六条

前条第一項第一号の通信教育に関する規則は、通信教育の実施者と受講者との間の通信教育の受講についての契約の内容となる事項を定めたものとし、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載したものでなければならない。

  1. 通信教育の名称
  2. 通信教育の目的
  3. 修業期間に関する事項
  4. 通信教育の内容に関する事項
  5. 学習指導の方法に関する事項
  6. 学習の評価及び修了の認定に関する事項
  7. 教務責任者及び学習指導者に関する事項
  8. 入学、退学及び修了に関する事項
  9. 受講料その他受講者から徴収する費用に関する事項

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