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社会通信教育規程 第三条 (通信教育の運営の基準)

昭和三十七年文部省令第十八号府省令
(通信教育の運営の基準)

第三条

認定を受けた通信教育の実施者(第六条を除き以下「実施者」という。)は、受講者の学習の効果を高めるため、基本教材及び補助教材について常に改善を加えるとともに、面接指導、見学、実習、放送等の方法により受講者の学習の便益を図ることに努めなければならない。

2実施者は、実施者相互の協力・提携により、及び教育委員会、産業団体等の協力を得て、経営の改善を図り、事業の安定と受講者の経費の負担の軽減に努めなければならない。

3前二項に定めるもののほか、認定を受けた通信教育の運営の基準については、別に文部科学大臣が学識経験者の意見を聴いて定め、これを公示する。

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