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社会通信教育規程 第四条 (水準の維持向上)

昭和三十七年文部省令第十八号府省令
(水準の維持向上)

第四条

実施者は、認定を受けた通信教育を行うに当たつては、その健全な発達を図るよう運営するとともに、常にその水準の維持向上に努めなければならない。

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