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社会通信教育規程 第二条 (認定の基準)

昭和三十七年文部省令第十八号府省令
(認定の基準)

第二条

認定を受けようとする者は、認定を受けようとする通信教育の事業を確実に維持運営するため必要な資産を有しなければならない。

2認定を受けようとする通信教育には、学習指導に関する事務をつかさどる教務責任者並びに通信教育の内容及び受講者数に応じて相当数の学習指導者を置かなければならない。

3認定を受けようとする通信教育は、その修業期間が、当該通信教育を修得するに通常必要な期間のものでなければならない。

4前三項に定めるもののほか、認定の基準については、別に文部科学大臣が学識経験者の意見を聴いて定め、これを公示する。

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