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社会通信教育規程 第一条 (趣旨)

昭和三十七年文部省令第十八号府省令
(趣旨)

第一条

社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第五十一条第一項の規定による通信教育の認定(以下「認定」という。)及び認定を受けた通信教育に関しては、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

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