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国税徴収法施行規則 第一条の四 (入札書に封をすることに相当する措置)

昭和三十七年大蔵省令第三十一号府省令
(入札書に封をすることに相当する措置)

第一条の四

第百一条第一項(入札及び開札)に規定する財務省令で定める措置は、入札をしようとする者から情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して送信がされた入札書に記載すべきこととされている事項が入力された当該入札の情報を、当該送信がされた時から開札の時までの間、何人も閲覧することができないこととする措置とする。

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