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国税徴収法施行規則 第一条の五 (最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)

昭和三十七年大蔵省令第三十一号府省令
(最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)

第一条の五

第百六条の二第一項ただし書(調査の嘱託)に規定する財務省令で定める場合は、公売不動産の最高価申込者等(法第百条第六項第一号(公売保証金)に規定する最高価申込者等をいう。次項において同じ。)が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。

2第百六条の二第二項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。

3前二項に規定する指定許認可等とは、許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号(定義)に規定する許認可等をいう。以下この項において同じ。)であつて、当該許認可等を受けようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しないことが同条第一号に規定する法令において当該許認可等の要件とされているもののうち国税庁長官が指定するものをいう。

4国税庁長官は、前項の指定をしたときは、これを告示する。

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