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国税徴収法施行規則 第一条の六 (随意契約により不動産を売却する場合における公売の規定の準用)

昭和三十七年大蔵省令第三十一号府省令
(随意契約により不動産を売却する場合における公売の規定の準用)

第一条の六

第一条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)の規定は、法第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する法第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)の規定により財務省令で定めるところにより陳述する場合について準用する。この場合において、第一条の二第一項中「の入札等(法第七十九条第二項第三号(差押えの解除の要件)に規定する入札等をいう。以下この条及び第一条の五第二項において同じ。)をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同項第一号から第三号までの規定中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同項第四号及び第五号中「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と、同項第六号中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と、同条第二項中「の入札等をしようとする者は」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者は」と、同項第一号中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同項第二号中「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と読み替えるものとする。

2前条の規定は、法第百九条第四項において準用する法第百六条の二第一項ただし書及び第二項ただし書(調査の嘱託)に規定する財務省令で定める場合について準用する。この場合において、前条第二項中「の入札等をさせた者」とあるのは、「を随意契約により買い受けさせようとした者」と読み替えるものとする。

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