条文くん法令検索 AIに質問する

国税徴収法施行規則 第一条の三 (公売保証金に係る契約の要件)

昭和三十七年大蔵省令第三十一号府省令
(公売保証金に係る契約の要件)

第一条の三

第百条第一項第二号(公売保証金)に規定する財務省令で定める要件は、期限を定めず入札者等(同項に規定する入札者等をいう。)に係る公売保証金に相当する現金を国税局長、税務署長又は税関長の催告により保証銀行等(同号に規定する保証銀行等をいう。)が納付することを約する契約であることとする。

e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税徴収法施行規則第一条の三(公売保証金に係る契約の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第一条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述) 国税徴収法施行規則 目次 第一条の四(入札書に封をすることに相当する措置) →