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建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令
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建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令 第二条 (指定地域)
昭和三十七年政令第三百三十五号
政令
(指定地域)
第二条
法
第三条第一項
の建築物用地下水の採取を規制する地域は、
別記
のとおりとする。
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建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第3条
別記
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