条文くん法令検索 AIに質問する

建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令 第二条 (指定地域)

昭和三十七年政令第三百三十五号政令
(指定地域)

第二条

第三条第一項の建築物用地下水の採取を規制する地域は、別記のとおりとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令第二条(指定地域)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(設備の指定) 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令 目次 第三条(収用委員会の裁決申請手続) →