条文くん法令検索 AIに質問する

建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令 第三条 (収用委員会の裁決申請手続)

昭和三十七年政令第三百三十五号政令
(収用委員会の裁決申請手続)

第三条

第十一条第八項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、環境省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令第三条(収用委員会の裁決申請手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(指定地域) 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令 目次