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建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令 第一条 (設備の指定)

昭和三十七年政令第三百三十五号政令
(設備の指定)

第一条

建築物用地下水の採取の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める設備は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 暖房設備
  2. 自動車車庫に設けられた洗車設備
  3. 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)による公衆浴場で、浴室の床面積の合計が百五十平方メートルをこえるもの

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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