(規制を行なう地域の指定)
第三条
この法律の規定により建築物用地下水の採取を規制する地域は、当該地域内において地下水を採取したことにより地盤が沈下し、これに伴つて高潮、出水等による災害が生ずるおそれがある場合において、政令で指定する。
2環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合においては、関係都道府県知事及び関係市(特別区を含む。以下同じ。)町村の長の意見をきかなければならない。
この法律の規定により建築物用地下水の採取を規制する地域は、当該地域内において地下水を採取したことにより地盤が沈下し、これに伴つて高潮、出水等による災害が生ずるおそれがある場合において、政令で指定する。
2環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合においては、関係都道府県知事及び関係市(特別区を含む。以下同じ。)町村の長の意見をきかなければならない。