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建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第三条 (規制を行なう地域の指定)

昭和三十七年法律第百号法律
(規制を行なう地域の指定)

第三条

この法律の規定により建築物用地下水の採取を規制する地域は、当該地域内において地下水を採取したことにより地盤が沈下し、これに伴つて高潮、出水等による災害が生ずるおそれがある場合において、政令で指定する。

2環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合においては、関係都道府県知事及び関係市(特別区を含む。以下同じ。)町村の長の意見をきかなければならない。

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