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豪雪地帯対策特別措置法 第十三条の六 (豪雪地帯に適した産業の育成等)

昭和三十七年法律第七十三号法律
(豪雪地帯に適した産業の育成等)

第十三条の六

国及び地方公共団体は、豪雪地帯に適した産業の育成を図り、利雪に関する試験研究の体制の整備及び研究開発の成果の普及を促進するよう適切な配慮をするものとする。

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