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豪雪地帯対策特別措置法 第一条の二 (基本理念)

昭和三十七年法律第七十三号法律
(基本理念)

第一条の二

豪雪地帯対策(豪雪地帯における雪害の防除その他積雪により不利となつている産業等の基礎条件の改善等に関する施策をいう。以下同じ。)は、国土強靱化の観点を踏まえて雪に強く、豪雪地帯の住民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現に向けた克雪対策(克雪(積雪に関する諸問題を克服することをいう。第十三条の四の三において同じ。)のための対策をいう。)を充実させること及び親雪(雪に親しむことをいう。)又は利雪(雪を資源として有効に利用することをいう。第十三条の六において同じ。)の観点から豪雪地帯における自然的特性、固有の文化等を生かした取組を積極的に支援することにより、豪雪地帯における農業、林業その他の産業の振興及び地域の活性化並びに豪雪地帯の住民の生活及び生命の保護等を図ることを旨として、行われなければならない。

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