(克雪に関する技術の開発及び普及) 第十三条の四の三 国及び地方公共団体は、除排雪中の事故の発生を防止する等のため、克雪に関する技術の開発及び普及を図るよう適切な配慮をするものとする。 e-Gov法令検索で第十三条の四の三を開く ↗