条文くん法令検索 AIに質問する

豪雪地帯対策特別措置法 第十三条の五 (快適で魅力ある地域社会の形成)

昭和三十七年法律第七十三号法律
(快適で魅力ある地域社会の形成)

第十三条の五

国は、豪雪地帯における快適で魅力ある地域社会の形成に資するため、積雪期における住民の健康増進及び交流のためのレクリエーション施設等の整備、農業水利施設の融雪のための利用の促進等が円滑に図られるよう適切な配慮をするものとする。

e-Gov法令検索で第十三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「豪雪地帯対策特別措置法第十三条の五(快適で魅力ある地域社会の形成)について教えてください」と聞く
← 第十三条の四の三(克雪に関する技術の開発及び普及) 豪雪地帯対策特別措置法 目次 第十三条の六(豪雪地帯に適した産業の育成等) →