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豪雪地帯対策特別措置法 第十三条の七 (雪冷熱エネルギーの活用促進)

昭和三十七年法律第七十三号法律
(雪冷熱エネルギーの活用促進)

第十三条の七

国及び地方公共団体は、豪雪地帯における雪の冷熱をエネルギー源として活用した施設の整備その他の取組が促進されるよう適切な配慮をするものとする。

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