(雪冷熱エネルギーの活用促進) 第十三条の七 国及び地方公共団体は、豪雪地帯における雪の冷熱をエネルギー源として活用した施設の整備その他の取組が促進されるよう適切な配慮をするものとする。 e-Gov法令検索で第十三条の七を開く ↗