(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の積立て)
第七十五条の二
組合は、地方の組合の経過的長期給付(附則第六十条第五項又は第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法による年金である給付その他の給付であって、改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされているものその他これに相当する給付として政令で定める給付をいう。次項、附則第七十六条第二項及び第三項並びに第八十六条の三において同じ。)その他政令で定める費用に充てるべき積立金(次条、附則第七十五条の四第一項及び第八十六条の三において「地方の組合の経過的長期給付組合積立金」という。)を積み立てなければならない。
2地方公務員共済組合連合会は、地方の組合の経過的長期給付及び附則第七十六条第一項に規定する拠出金の拠出の円滑な実施を図るための積立金(次条、附則第七十五条の四第二項及び第八十六条の三において「地方の組合の経過的長期給付調整積立金」という。)を積み立てなければならない。