(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用)
第七十五条の三
新地共済法第二十四条の二及び第二十五条前段(これらの規定を新地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十八条の八の二並びに第五章の二第二節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び地方の組合の経過的長期給付調整積立金について準用する。
新地共済法第二十四条の二及び第二十五条前段(これらの規定を新地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十八条の八の二並びに第五章の二第二節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び地方の組合の経過的長期給付調整積立金について準用する。