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地方公務員等共済組合法 第百十六条の五 (政令への委任)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(政令への委任)

第百十六条の五

この章に定めるもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。

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