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地方公務員等共済組合法 第百十六条の四 (資料の提供)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(資料の提供)

第百十六条の四

地方公務員共済組合連合会は、国家公務員共済組合連合会に対し、財政調整拠出金の額の算定のために必要な資料の提供を求めることができる。

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