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不当景品類及び不当表示防止法 第三十九条 (内閣府令への委任等)

昭和三十七年法律第百三十四号法律
(内閣府令への委任等)

第三十九条

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

2第三十七条の規定は、内閣総理大臣が前項に規定する内閣府令(第三十六条第一項の協定又は規約について定めるものに限る。)を定めようとする場合について準用する。

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