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不当景品類及び不当表示防止法 第三十七条 (協議)

昭和三十七年法律第百三十四号法律
(協議)

第三十七条

内閣総理大臣は、前条第一項及び第四項に規定する内閣府令を定めようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会に協議しなければならない。

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