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不当景品類及び不当表示防止法 第三十七条 (協議)
昭和三十七年法律第百三十四号
法律
(協議)
第三十七条
内閣総理大臣は、
前条第一項
及び第四項に規定する内閣府令を定めようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会に協議しなければならない。
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