条文くん法令検索 AIに質問する

不当景品類及び不当表示防止法 第四十条 (関係者相互の連携)

昭和三十七年法律第百三十四号法律
(関係者相互の連携)

第四十条

内閣総理大臣、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあつては、当該行政機関)、関係地方公共団体の長、独立行政法人国民生活センターの長その他の関係者は、不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止して一般消費者の利益を保護するため、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不当景品類及び不当表示防止法第四十条(関係者相互の連携)について教えてください」と聞く
← 第三十九条(内閣府令への委任等) 不当景品類及び不当表示防止法 目次 第四十一条(外国執行当局への情報提供) →