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国税通則法 第六十九条 (加算税の税目)

昭和三十七年法律第六十六号法律
(加算税の税目)

第六十九条

過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税(以下「加算税」という。)は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。

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国税不服審判所 裁決

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