(加算税の税目) 第六十九条 過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税(以下「加算税」という。)は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗